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徳島県新型コロナワクチン接種促進支援金事務局 TEL 088-626-7047
受付時間:平日09:30~17:30

よくある質問

支援金項目毎に、よくある質問をまとめましたのでご参照下さい。

よくある質問

事業内容について

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 1.対象期間はいつからいつまでか?

    ▮接種回数増加支援に関する対象期間
    以下の期間が対象となります。
       第1期:令和4年4月1日から同年6月4日
       第2期:令和4年6月5日から同年8月6日
       第3期:令和4年8月7日から同年10月1日
       第4期:令和4年10月2日から同年12月3日
       第5期:令和4年12月4日から令和5年2月4日
       第6期:令和5年2月5日から同年3月31日
       但し、期を跨いでの申請は不可。

    ▮時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣に関する対象期間
    以下の期間が対象となります。
       第1期:令和4年4月1日から同年6月4日
       第2期:令和4年6月5日から同年8月6日
       第3期:令和4年8月7日から同年10月1日
       第4期:令和4年10月2日から同年12月3日
       第5期:令和4年12月4日から令和5年2月4日
       第6期:令和5年2月5日から同年3月31日
       但し、期を跨いでの申請は不可。
  • 2.1週間の考え方は、月曜日から算定するのか、日曜日から算定するのか?

    日曜日から土曜日で算定することとしています。
  • 3.4週間以上というのは、連続していなければならないのか?

    期間内の合計の週数で計算します。(連続している必要はありません。)
  • 4.1日の接種回数を計算するにあたって、深夜 12 時を越えて接種した日があった場合は、どのように計算すればいいか?

    1日の考え方は、0時から24時までで、仮に24時を跨いで連続した接種を行った場合は、24時以前の日付の分として計算してください。
  • 5.支援金の額は、消費税を含む金額か?

    接種費用ではありませんので、消費税の対象とはなりません。
  • 6.支援金の交付はいつされるのか?

    提出書類を受付後、1ヶ月程度を想定しています。できるだけ早期の支給に努めますが、提出書類に不備がある場合には、支給までに時間を要する場合があります。
  • 7.法人が複数の診療所・病院を有する場合、申請は法人で1申請となるのか?

    法人単位での申請はできません。各診療所・病院での申請となります。
  • 8.各書類への押印は必須か? 何の印が必要か?

    各様式ともに、印の部分には代表者印が必須となります。(例:〇〇病院長之印、〇〇病院理事長之印)
    上記代表者印がない場合、代表者個人の印鑑でも代用可能ですが、徳島県または事務局より、申請書の事実確認のご連絡をさせていただきますので予めご了承ください。
  • 3.4週間以上というのは、連続していなければならないのか?

    期間内の合計の週数で計算します。(連続している必要はありません。)

個別接種の対象について

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  • 1.予診のみで接種できなかった場合においても、接種回数に含めてよいか?

    接種回数に対する財政支援のため、予診のみの場合は実績には含まれません。(接種対策負担金の時間外・休日加算とは取扱いが異なります。)
  • 2.高齢者以外の方に接種した実績も加算対象となるか?

    対象となります。
  • 3.病院がもっている施設(訪問接種)で50回以上/日の接種をおこなった場合も対象となるか?

    接種の対象となります。なお、接種回数の算定は、接種費用の請求を行う医療機関単位で計上してください。
  • 4.接種実績に、「巡回接種」による回数も含めて構わないか?

    個別接種であれば巡回接種も対象となります。
  • 5.医療機関で実施した集団接種については、個別接種の回数に含めても構わないか?

    接種回数増加支援事業では、個別接種を行う診療所、病院を対象とした事業のため、集団接種会場で行った接種は対象になりません。
  • 6.個別接種増加支援において、職域接種は対象となるのか?

    職域接種については対象になるもの、ならないものがあります。
    接種対象者が病院及び診療所に出向いて接種した場合は【接種回数増加支援(個別接種促進)】の接種回数にカウントできます。
    指定された場所に医師看護士が出向いた場合は【接種回数増加支援(個別接種促進)】接種回数にカウントできません。
  • 3.病院がもっている施設(訪問接種)で50回以上/日の接種をおこなった場合も対象となるか?

    接種の対象となります。なお、接種回数の算定は、接種費用の請求を行う医療機関単位で計上してください。

病院における接種体制の強化について

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  • 1.「病院において特別な接種体制を確保した場合」とは、どのようなことを指すのか?

    通常診療とは別に、接種のための特別な人員体制を確保した場合に対象となります。(例えば、通常○人体制に対し、●名を接種専門の人員として従事させた場合や、●名を接種専門として雇用した場合。)ただし、加算されるのはあくまで50回以上を接種した日に限ります。
  • 2.「病院において特別な接種体制を確保した場合」における、「看護師等」について、どこまで含まれるのか?

    接種業務に従事する方であれば、看護師、薬剤師の他に、事務職員も含まれます。
  • 3.特別な接種体制の確保に携わった方は事務職員も対象になるが、請求時間は準備時間も含め拘束時間で請求してもいいのか?

    ワクチン接種のための準備に専念している時間内で、準備・後始末を行った者の実働時間については対象となります。また休憩時間は含めません。
  • 4.嘱託医として老人ホームに赴きワクチン接種をした場合は、特別な接種体制を確保した場合となり交付対象となるのか?

    当該嘱託医が所属する医療機関として、巡回接種等を行ったものについては、算定対象となります。
  • 3.特別な接種体制の確保に携わった方は事務職員も対象になるが、請求時間は準備時間も含め拘束時間で請求してもいいのか?

    ワクチン接種のための準備に専念している時間内で、準備・後始末を行った者の実働時間については対象となります。また休憩時間は含めません。

時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣について

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  • 1.市の接種会場へ派遣し、出務費は自治体からスタッフへ直接支給であったが、本補助金を医療施設から請求できるのか?

    医療施設から事業費を支出していない場合は、本補助金の対象になりません。ただし、自治体から出務者が直接出務費を受領している場合でも、医療施設が出務者に対して人件費等を支出している場合には、補助の対象となります。様式4の記載要領の通り、補助基準額と事業費のいずれか安価な額が補助対象となります。
  • 2.通常診療時間にワクチン接種会場へ派遣した場合は対象にならないのか?

    対象になりません。時間外・休日の医療機関から医療従事者派遣を行った場合のみ対象となります。
  • 2.通常診療時間にワクチン接種会場へ派遣した場合は対象にならないのか?

    対象になりません。時間外・休日の医療機関から医療従事者派遣を行った場合のみ対象となります。